韓日議定書 (1904年2月23日)
議定書
大韓帝国皇帝陛下の外部大臣臨時署理陸軍参将李址鎔と大日本帝国皇帝陛下の特命全権公使林権助は各相当の委任を受け左の条款を協定する
第一条 韓日両国間に恒久不易の親交を保持し東洋の平和を確立する為、大韓帝国政府は日本政府を確信し施政改善に関しその忠告を受け容れる事
第二条 日本政府は大韓帝国の皇室を確実なる親誼を以て安全康寧にする事
第三条 大日本帝国政府は大韓帝国の独立及び領土保全を確実に保証する事
第四条 第三国の侵害もしくは内乱により、大韓帝国の皇室の安寧あるいは領土の保全に危険がある場合は、大日本帝国政府は直ちに臨機必要の措置を取ることができる。そして大韓帝国政府は大日本帝国の行動を容易にするため、十分な便宜を与える事
大日本帝国政府は前項の目的を達するため、軍略上必要の地点を臨機収用することを得る事
第五条 両国政府は相互の承認を経ずに、後日本協約の趣意に違反しかねない協約を第三国との間に訂立できない事
第六条 本協約に関連する未悉の細条は大日本帝国代表者と大韓帝国外部大臣との間で臨機協定する事
光武8(1904)年2月23日
外部大臣臨時署理陸軍参将 李址鎔
明治37(1904)年2月23日
特命全権公使 林権助