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独島は日本による韓半島侵奪の最初の犠牲の地

韓日併合条約(1910年8月22日)

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韓日併合条約(奎章閣所蔵)

韓日併合条約(1910年8月22日)

[訳文]

韓国皇帝陛下及び日本国皇帝陛下は両国間の特殊にして親密なる関係を顧みて、相互の幸福を増進し東洋の平和を永久に確保するため、この目的の達成に向け韓国を日本国に併合する事が良いと確信し、これに両国間に併合条約を締結することに決定するので、このために韓国皇帝陛下は内閣総理大臣李完用を、日本国皇帝陛下は統監子爵寺内正毅を各その全権委員に任命する
因って右全権委員は合同協議の左の諸条を協定する

第一条 韓国皇帝陛下は韓国全部に関する一切の統治権を完全かつ永久に日本国皇帝陛下に譲与する
第二条 日本国皇帝陛下は前条に掲げた譲与を受諾しかつ完全に韓国を日本帝国に併合する事を承諾する
第三条 日本国皇帝陛下は韓国皇帝陛下、太皇帝陛下、皇太子殿下並びにその后妃お及び後裔に各その地位に相応する尊称、威厳及び名誉を享有させるものとし、またこれを保持するに十分な歳費を供給する事を約束する
第四条 日本国皇帝陛下は前条以外の韓国皇族及びその後裔に対し各相応する名誉及び待遇を享有させるものとし、またこれを維持するに必要な資金を供与する事を約束する
第五条 日本国皇帝陛下は勲功ある韓国人にして特に表彰を為すことが適当だと認められる者に対し栄爵を授け恩賜金を与える
第六条 日本国政府は前記併合の結果として完全に韓国の施政を担任し該当の地域で施行する法規を遵守する韓国人の身体及び財産に対し十分な保護を与え、またその福利の増進を図る
第七条 日本国政府は誠意忠実に新制度を尊重する韓国人にして相応の資格ある者を事情の許す限り韓国における帝国官吏に登用する
第八条 本条約は韓国皇帝陛下及び日本国皇帝陛下の裁可を経たものとして公布の日よりこれを施行する

右証拠として両全権委員は本条約に記名、調印する

隆煕4(1910)年8月22日

内閣総理大臣 李完用(印)

明治43(1910)年8月22日

統監子爵 寺内正毅(印)

[原文]

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