乙巳勒約(第2次韓日協約) (1905年11月17日)
日本国政府及び韓国政府は両帝国を結合する利害共通主義を強固にするため、韓国の富強の実を認める時に至るまで、この目的を以て左の条款を約定する
第一条 日本国政府は東京の外務省を通じて、今後韓国の外国に対する関係及び事務を監理指揮し、日本国の外交代表者及び領事は外国における韓国の臣民よ利益を保護すべし
第二条 日本国政府は韓国と他国との間に現存する条約の実行を全うする任に当り、韓国政府は今後日本国政府の仲介なしに国際的性質を有する何等の条約もしくは約束をしないことを約す
第三条 日本国政府はその代表者として韓国皇帝陛下の闕下に一名の統監を置く。統監は専ら外交に関する事項を管理するため京城に駐在し、親しく韓国皇帝陛下に内謁する権利を有す。日本国政府はまた韓国の各開港場及びその他日本国政府が必要と認める地に理事官を置く権利を有す。理事官は統監の指揮のもと従来在韓国日本領事に属す一切の職権を執行し、併せて本協約の条款を完全に実行するため必要とする一切の事務を掌理すべし
第四条 日本国と韓国との間に現存する条約及び約束は本協約の条款に抵触しない限 総てその効力を継続するものとする
第五条 日本国政府は韓国皇室の安寧と尊厳を維持することを保証す
右証拠として下名は各本国政府より相当の委任を受け本協約に記名、調印する
光武9(1905)年11月17日
外部大臣 朴斉純(印)
明治38(1905)年11月17日
特命全権公使 林権助(印)