02. 勅令第41号(1900年10年25日)
勅令第41号
鬱陵島を鬱島に改称し、島監を郡守に改正する件
第一条 鬱陵島を鬱島と改称して江原道に所属させ、島監を郡守に改正して官制に編入し、郡等級は5等にすること
第二条 郡庁の位置は台霞洞に定め、区域は鬱陵全島と竹島・石島を管轄すること
第三条 開国504年8月16日の官報で事項欄内の鬱陵島以下の19字を削除し、開国505年勅令第36号第5条の江原道26郡の6の字は7に改定し、安峽郡下に鬱島郡の3文字を添入すること
第四条 経費は5等郡にて用意するが、今は吏額が不十分で諸事が始めてのこと故、該島の収税で先ず賄うこと
第五条 補足すべき諸條は本島の開拓に伴い順次用意すること
附則
第六条 本令は頒布日から施行すること
光武4(1900)年10月25日 奉
勅 議政府議政臨時署理 贊政 内部大臣 李乾夏