1951年のサンフランシスコ平和条約は、第2条(a)で「日本は韓国の独立を承認して、済州島、巨文島及び鬱陵島を含む韓国に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」と規定しています。
Article 2
(a) Japan recognizing the independence of Korea, renounces all right, title and claim to Korea, including the islands of Quelpart, Port Hamilton and Dagelet.
同条項は、韓国の約3000の島嶼のうち、済州島、巨文島及び鬱陵島を例示的に並べているだけで、同条項に独島が直接明示されていないからといって、独島が日本から切り離される韓国の領土に含まれていないことを意味するわけではありません。
1943年のカイロ宣言及び、1946年の連合国最高司令官覚書(SCAPIN)第677号などに示されている連合国の意思を踏まえると、同条約によって日本から切り離される韓国の領土には当然独島が含まれていると見るべきです。