竹島, 独岛, 獨島 | MOFA Republic of Korea

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独島に関する一問一答

日本が1905年「島根県告示第40号」を推し進めた背景はどのようなもので、この告示は国際法上の効力を持てますか。

日本が1905年、「島根県告示第40号」で独島を自国領土としようとしたのは、1904年から満州と韓半島における利権をめぐってロシアと戦争を行っていて、東海で起こる海戦に備えるという軍事的必要性を考慮したためでした。

日本の関連資料には、当時の外務省当局者が「独島に望楼を建てて無線または海底ケーブルを設置すれば、 敵艦監視に非常に有利」として、独島の領土編入を推し進めたことが記されています。
また、独島編入の請願書を書いた中井養三郎が当初独島を韓国の領土として認識していたことや、内務省の当局者が「韓国領地の疑いある莫荒たる一個不毛の岩礁を収めて、環視の諸外国に我が国が韓国併呑の野心あることの疑いを大ならしむるは、利益の極めて小なるに反して事体決して容易ならず」といったことなどからも、日本政府が独島を韓国領土として認識していた状況がうかがえます。

当時日本は、1904年2月の「韓日議定書」の締結でロシアとの戦争に必要な韓国の領土を自由に使えるようになり、また同年8月の「第1次韓日協約」を通じては韓国政府に日本人などの外国人顧問の任命を強要するなど、韓国に対する段階的侵略を進めていました。独島はその最初の犠牲となったのです。

以上のように、「島根県告示第40号」は、韓国の主権に対する日本の段階的な侵略過程の一部であり、韓国が長きに渡って築いてきた確固たる独島領有権を侵害する違法行為であり、国際法上の効力を持つことは出来ません。

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