明治時代、日本の内務省は鬱陵島と独島を島根県の地籍に入れるべきかについて「日本海内竹島外一島地籍編纂方伺」を当時の最高行政機関である太政官に提出しました。
これに対して1877年3月、太政官は元禄年間の朝鮮朝廷と江戸幕府間交渉(鬱陵島争界=竹島一件)の結果、独島が日本に付属しないことが確認されたと判断、「竹島(鬱陵島)外一島(独島)の件は、本邦(日本)とは関係ないとのことを心得るべし」という指示を内務省に下しました。これを「太政官指令」といいます。
上記の伺いに添付された「磯竹島略図」に竹島(鬱陵島)と松島(独島)が描かれていることなどから、「太政官指令」で言う"竹島(鬱陵島)他一島"の"一島"が独島であることは明らかです。
「太政官指令」を通じて、日本政府が17世紀の朝日両国間における鬱陵島争界(竹島一件)の交渉過程で鬱陵島と独島の所属が確認されたことを認識していたことがよく分かります。
また、「太政官指令」が出される数年前である1870年に外務省の佐田白茅らが朝鮮視察後に外務省に提出した報告書(『朝鮮国交際始末内探書』)にも、“竹島(鬱陵島)と松島(独島)が朝鮮付属になった始末”が書かれており、当時日本の外務省がこの二つの島を朝鮮領として認識していた事実がうかがえます。