1693年、日本人による鬱陵島渡海をめぐって朝日両国間で外交紛争(鬱陵島争界=竹島一件)が起こると、1695年12月24日江戸幕府は鳥取藩に対して、鬱陵島が鳥取藩に付属するか、また鬱陵島の他に付属する島はないか問い合わせを 行います。
一.因州と伯州(因幡と伯耆:現在の鳥取県)に付属する竹島(鬱陵島)はいつの頃から両国に付属したのか。
一.竹島(鬱陵島)のほかに、両国に付属する島はあるか。
一.因州伯州江付候竹島は、いつの頃より両国江附属候哉...
一.竹島の外両国江附属の島有之候哉
この幕府の問い合わせに対して、鳥取藩が翌日の12月25日、「竹島(鬱陵島)・松島(独島)及びそのほか、両国(因幡と伯耆:現在の鳥取県)に付属する島はありません」と答えたことで、鬱陵島・独島が鳥取藩(=日本) の領土ではないことが明らかになります。
一.竹島(鬱陵島)は因幡と伯耆に付属するものではありません…
一.竹島(鬱陵島)・松島(独島)そのほか、両国に付属する島はありません。
一.竹島は因幡伯耆附属にては無御座候...
一.竹島松島其外両国江附属の島無御座候事
日本幕府はこのように鬱陵島と独島の所属を確認した後、翌年(1696年)1月28日「竹島(鬱陵島)渡海免許」を取り消し、鬱陵島渡海を禁止しました。